(3)開示 閲覧に供し又は写しを交付することをいう。
第2章 行政文書の開示
第3 開示請求権
何人も、この法律に定めるところにより、行政機関の長に対し、行政文書の開示を請求することができるものとすること。
第4 開示請求の手続
行政文書の開示を請求しようとする者は、行政機関の長に対し、請求に係る行政文書を特定するために必要な事項その他所定の事項を記載した書面を提出しなければならないものとすること。
第5 行政機関の開示義務
1 行政機関の長は、行政文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)があった場合は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されているときを除き、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、当該行政文書を開示しなければならないものとすること。
2 開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合であって、当該部分が当該部分を除いた部分と容易に区分することができるときは、行政機関の長は、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いて開示することが制度の趣旨に合致しないと認められるときは、この限りでないものとすること。
第6 不開示情報
第5に規定する不開示情報は、次の各号に掲げる情報とすること。
(1)個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され又は他の情報と照合することにより別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 法人等に関する情報に含まれる当該法人等役員の肩書及び氏名
ロ 公務員の職務遂行に際して記録された情報に含まれる当該公務員(一定の範囲
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